日本語教育能力検定試験

【登録日本語教員の申請方法】経過措置E-2の手順と必要書類|検定+実務経験者向け

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Ciao!

こんにちは!Sarinaです。
日本語教育能力検定対策以降、こちらのブログは長らく更新しておりませんでしたが、今回久しぶりに更新してみます☆

私は日本語教育能力検定試験に合格したのち、オンライン日本語教師として活動しておりましたが、同時に日本語学校でも少しだけ非常勤講師として働いておりました。
日本語学校での勤務が1年以上経っていたので、登録日本語教員の経過措置ルートE-2に該当したため今年は登録日本語教員の申請をしてみました。

今回はその手順をお伝えできればと思いこちらにまとめさせていただきます。

登録日本語教員制度とは?

まず、登録日本語教員制度について軽くお話しします。

登録日本語教員制度は、2024年4月から始まった新しい制度です。
日本語を学ぶ外国人が増える中、これまでは日本語を教えるために必ず必要な国家資格や免許はありませんでした。
実際には、日本語教育能力検定試験の合格や養成講座の修了などを基準に採用を決める学校も多いですが、それらはあくまで任意であり、法的な資格要件ではありませんでした。
そのため、誰でも「日本語教師」と名乗ることができ、教育の質にばらつきがあるという課題がありました。

このような状況を受けて国(文部科学省・文化庁)は、一定の基準を満たした教員を公的に認めるため、「登録日本語教員」という制度を創設しました。

登録日本語教員は、国家資格ではありませんが、国の登録制度に基づいて認定される日本語教師です。
つまり、「国に認められた日本語教師」として公式に名乗ることができる立場になります。今後、制度の重要性はますます高まっていくと予想されています。

とはいえ、現時点では、登録日本語教員でなくても日本語を教えることは可能です。
そのため私は、「登録日本語教員」を、日本語を教えるための“必須資格”というよりも
「国に認められている日本語教師ですよ!」と伝えられる“日本語教師の称号”のようなものだと捉えています(※あくまで私の考えです)。

私は称号がほしいので、登録することにしました(笑)

経過措置E-2の対象者とは?

登録日本語教員制度には、制度が始まる前からすでに日本語教育に携わっていた人に向けて、**「経過措置」**という特別な申請ルートが用意されています。

その中の一つが「経過措置E-2」です。

この経過措置E-2の対象者は、以下の2つの条件を両方とも満たしている人です。

  1. 平成15年~令和6年の間に実施された「日本語教育能力検定試験」に合格している
  2. 日本語教育機関(文化庁に届出がされている教育機関など)で、1年以上の実務経験がある

ここで言う「実務経験」とは、非常勤でも常勤でもかまいません。
ただし、「授業を担当していたこと」が必要とされており、単に事務スタッフや助手としての勤務では対象外となります。

また、複数の教育機関での経験を合算して1年以上になればOKです。
たとえば、2つの学校でそれぞれ半年ずつ働いていた場合でも合計で1年になれば対象となります。

さらに、「1年の基準」は週の勤務時間数や年間の授業時間数などをもとに、教育機関が証明書を発行してくれる形になります。

実務経験が1年以上であっても日本語教育能力検定試験に合格していないとE-2ではなく、違うルート(Fルート)になり、逆に日本語教育能力検定試験に合格していても実務経験がない場合は、なんと経過措置が受けられず試験ルートまたは養成機関ルートとなってしまいます。

E-2以外の経過措置について詳しくはこちらでご確認ください。

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登録申請の流れ(ステップごとに解説)

経過措置E-2の対象であることが確認できたら、次は登録申請の手続きに進みましょう。

手順は

  1. 必要書類の準備
  2. 日本語教員試験の申し込み(合格証取得)
  3. 登録教員への登録申請

といたってシンプルですが、注意点としては、基礎試験と応用試験の両方の免除を受ける場合(E-2)であっても、登録日本語教員になるためには、手数料を支払って日本語教員試験に出願し、経過措置の対象であることの確認を受け、日本語教員試験の合格証書を入手する必要があります。

また、日本語教員試験の合格と登録教員への登録は別物であるのも注意が必要です。

それではまず、必要書類の準備から順に詳しくお伝えしていきます。

1. 必要書類の準備

まず、E-2ルートで登録日本語教員になるために必要な書類を揃えましょう!
経過措置E-2の申請で必要な書類は、以下の4つです。

  • 日本語教育能力検定試験合格証(平成15年度~令和5年度)(写し)
  • 講習Ⅱの修了証(写し)
  • 日本語教育機関の在職証明書(写し)
  • 顔写真(6か月以内に撮影)

E-2ルートで出願される方は皆さん日本語教育能力検定試験に合格している前提ですので、日本語教育能力検定試験合格証の写しは問題ないと思います。

ここで、問題なのは、講習Ⅱの修了証及び日本語教育機関の在籍証明書の取得になると思います。

講習Ⅱの修了書取得方法と注意点

講習Ⅱの修了書を取得するには、講習Ⅱに申込み、受講しなければなりません。
講習Ⅱは90分×10コマの合計15時間で構成されており、修了書はこちらの受講を全て終了した翌月に発行されます。

講習Ⅱはこちらのフォームから申し込み可能です。

その他講習の詳しい概要や申し込み方法については文部科学省が公開しているこちらを参照ください。

注意点としては、修了書は講習終了後即時に発行されない点です。
修了書は講習Ⅱを終了した月の翌月に発行されます。
しかし、日本語教員試験の経過措置の申込時には講習Ⅱの修了書が必要です。

上記のことから、日本語教員試験の経過措置を希望の場合は日本語教員試験の申込開始月の前の月には講習を終えていることが望ましいと思います。

例)日本語教員試験の申込開始7月~ 
  この場合、遅くても6月には講習を修了していることが望ましいです。
  (6月に講習を修了した場合7月に修了書が発行されます)

日本語教育機関の在職証明書の取得方法と注意点

日本語教育機関の在籍証明書の取得方法としては、勤務先、または元勤務先にお願いするしかありません。
経過措置E-2が認められる現職者とは

平成31年4月1日(法施行5年前)~令和11年3月31日(法施行5年後)の間に法務省告示機関で告示を受けた課程、大学、認定日本語教育機関で認定
を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した者

参照:https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/93964001_03.pdf


となっております。

1つの教育機関とはかあかれていないことから、2つ以上の教育機関であっても合算した機関が1年以上になれば認められます。

また、何年以内に取得した在職証明でなければならないとの明示もないため、仮に1年前に取得した在職証明であっても上記の規定を満たしていれば認められます。

注意点としては、文部科学省が公開している在籍証明のフォーマット以外のフォーマットを使用した場合、経過措置が認められない場合があるので、教育機関には文部科学省が公開しているフォーマットにて在籍証明書を発行してもらうようにした方が安全です。

2. 日本語教員試験の申し込み

必要書類が準備できたら日本語教員試験に経過措置ルートでの申し込みをします。
申し込みの手順は

  1. アカウント及びマイページの作成 
  2. 受験者登録
  3. 受験科目の申請及び免除申請書類のアップロード
  4. 受験料の支払い

の4ステップです。

まず、こちらのページからメールアドレスを登録しアカウントを作成します。

その後、ページの案内に沿って受験者登録→受験科目の申請及び免除申請書類のアップロードへと進みます。

登録が完了するとグレーのチェックマークから緑のチェックマークになります。(下記画像参照)

願書提出まで完了すればあとは結果を待ちます。

だいたい1週間ほどで申請結果のメールが届き、マイページの受付状況が「審査中」から「完了」に変わり、支払い用の台紙がダウンロードできるようになります。

E-2の免除申請が無事に通っていれば、受験する試験の区分は「基礎試験免除+応用試験免除‐受験料5,900円」となっています。

こちらに収入印紙を貼り、支払い状況が「入金」となれば日本語教員試験の免除申請が完了です。

日本語教員試験の案内についてより詳しい詳細はこちらに記載されています。

令和7年度はネットからの日本語教員申し込み→郵送にて受験料の支払いという二度手間のような、、、面倒臭い方法となっていますが、令和8年度以降は受験料もネット支払いへと変わる予定だそうです!

3.登録日本語教員の登録申請

登録日本語教員の登録申請は日本語教員試験の出願とは別物です。

日本語教員試験に合格してからでないと、登録日本語教員にはなれません。
E-2ルートの者が登録日本語教員の登録申請に必要な書類は下記のとおりです。

  • 戸籍謄本若しくは抄本、又は本籍地(外国籍の場合は国籍等)記載の住民票の写し
  • 日本語教員試験合格証書(PDF)
  • 申請・届出書

日本語教員試験は免除申請をしている為、実際に受験に行くことはないですが、結果発表日以降に日本語教員試験の「合格証」をダウンロードする必要があります。

まずは登録申請用のアカウントを作成します。(どんだけ色んなサイトのアカウント作るねん!とつっこみだけいれときます笑)
登録申請用のアカウントはこちらです。

登録の申請手順はこのようになっています。

参照:https://www.mext.go.jp/content/20250613-mxt_nihongo02-000034832_18.pdf

実際にかかった時間・費用

ここで私が登録までに実際にかかった時間や費用をまとめていきたいと思います。

2024年 10月15日

登録日本語教員の経過措置に係る経験者講習Ⅱの申し込み及び納入書での支払い
(10月21日にユーザーID等の案内メールが到着)
講習Ⅱ費用 17,600円

2024年 10月21日

講習Ⅱの納付受領完了メールが届く
(こちらのメールに講習Ⅱの受講方法など詳しい内容が載っていました)

2024年 10月30日

非常勤として働いていた日本語学校から日本語教員試験の免除申請用の「在職証明書」を発行してもらう

2024年 11月1日

経験者講習Ⅱの受講開始

2025年 6月16日

経験者講習Ⅱの受講終了
(私はゆ~~~~っくり進めたので7か月間かけて講習Ⅱを終えました笑)

2025年 6月26日

メールにて経験者講習Ⅱの修了書ダウンロード可能通知が届く
講習Ⅱの修了書ダウンロード
(私の場合は講習Ⅱの受講終了後10日ほどで修了書のダウンロードが可能となりましたが、翌月の頭に発行されることもあるそうなので講習Ⅱは早めに終えておきましょう)

2025年 7月14日

E-2ルートで日本語教員試験申請(免除申請)
日本語教員試験E-2での免除申請費用 5,900円 

2025年 8月1日

【令和7年度日本語教員試験】出願審査完了・受験料納入のご案内メールが届く

2025年 8月某日、、、

日本語教員試験の合格証受け取りなどは追って更新します。

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まとめ

経過措置のE-2ルートで登録日本語教員になるためには

①必要書類の準備
②日本語教員試験への申し込み
③登録日本語教員への登録

と3ステップが必要となっていきます。

当ブログでは私の経験に基づきまとめてみましたが、文部科学省のHPで新情報等随時更新されていますので、そちらをご覧ください★