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海外在住【配偶者ビザ】申請手順!一緒に帰国することは可能?方法は?

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Ciao!こんにちは!

私は2022年3月にイタリア人と結婚しました。

その後、日本とイタリアを行き来し、日本で1年間住んでみようという結論になり配偶者ビザの取得を目指すことにしました。

配偶者ビザ取得を目指すにあたり、色々な行政書士の方に相談させていただき、未知の世界だった配偶者ビザについて少し理解できたので、私なりにできる限り簡単に分かりやすくまとめてみようと思います。

しかし、プロではないので、間違った点があるかもしれません。分からない点などは行政書士の先生にご相談ください。

配偶者ビザの申請手順

まずは、一番標準的な配偶者ビザの申請手順をご紹介します。

この記事での「一番標準的」というのは、日本人配偶者は日本で仕事をしていて(日本に住んでいて)、外国人配偶者は外国に住んでいる状態から配偶者ビザを申請し、最終的に外国人配偶者を日本へ呼び寄せることを指しています。

この場合、配偶者ビザを申請する手順(方法)は

  1. 日本に住んでいる日本人配偶者が呼び寄せ人(代理人)として在留資格認定証明書の交付を申請する(在留資格認定証明書交付申請、オンラインから申請可)
  2. 在留資格認定証明書が交付される(審査期間は大体1~3か月)
  3. 発行された在留資格認定証明書の原本を海外に住んでいる外国人配偶者へ送る
  4. 外国人配偶者が現地の日本大使館や領事館に査証(ビザ)の発給を申請する
    査証発給申請
  5. 査証(ビザ)の発給を受ける(審査期間は数日~1週間)
  6. 在留資格認定証明書の原本と発給されたビザ(パスポート)を持って日本に入国する
  7. 在留カードを取得する
  8. 日本で住民登録

 となります。

ややこしい言葉が多かったので少し、言葉の意味をまとめます。

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書とは、中長期に日本に滞在する外国人に向けて、日本で行う活動の内容を証明する書類で、法務省から発行されます。

つまり、日本に中長期で滞在する(就労・結婚・留学など)予定の外国人はみんな日本入国前に在留資格認定書の申請をしなければなりません。(90日以内の観光の場合は申請する必要はありません)

日本で行う活動内容(就労、留学など)に応じて申請書のフォーマットが違います。

申請書はこちらの法務省Webサイトからからダウンロードできます。

今回の場合の活動内容は、【日本人の配偶者等】・【永住者の配偶者等】・【定住者】にあたります。

在留資格認定証明書交付申請書 → 日本人の配偶者等

在留資格認定書の申請は日本に住所を有する(住んでいる)人のみが申請できます。

そのため在留資格認定書を申請したい外国人が外国にいる場合

  • 企業の担当者(就労ビザ)
  • 日本にいる配偶者(配偶者ビザ)
  • 学校の担当者(留学ビザ)
  • 行政書士や弁護士

などの方が代理で申請をします。

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査証(ビザ)とは

「査証」は「ビザ」と同じです。

査証(ビザ)とは分かりやすく言うと、外国政府からのその国への入国推薦状のようなものです。

一般的な査証(ビザ)として、観光ビザ、トランジット(通過)ビザ、商用ビザ、就労ビザ、就学・留学ビザ、ワーキングホリデービザなど様々なものがあります。

日本入国のために査証(ビザ)を取得する流れとしては、一般的に

  1. 在留資格認定証明書を入手する
  2. 自国の日本大使館か領事館で査証(ビザ)の発給を受ける

となっています。こうみると、配偶者ビザの取得手順も同じことが分かります。

ただし、観光目的の場合は、日本入国に対して査証(ビザ)の取得が免除されている国が多いため、在留資格認定証明書を取得する必要がなく、パスポートのみで入国可能となっています。

海外在住の夫婦が配偶者ビザを申請する方法

上記は「一番標準的」なビザの申請手順でしたが、ここでは本題である少しイレギュラーな状況での申請手順をご紹介します。

ビザ申請時は海外に在住中で一緒に日本へ帰りたい。という状態です。

私が今この状態です。(笑)

夫婦でイタリアに在住していますが、配偶者ビザを取得し一緒に帰国することを目指しています。

この場合3つの方法があります。

  • 方法1:観光ビザで入国し、在留資格を切り替える(難易度:高)
  • 方法 2:観光ビザで来日後すぐに在留資格認定証明書交付申請をする
        (難易度:低 / 危険度:高)
  • 方法 3:日本人配偶者の家族(両親や兄弟)に代理人として在留資格認定証明書交付申請をしてもらう(難易度:人による / 危険度:低)

それでは一つづつ詳しく説明していきます。

方法1:観光ビザからの変更

海外在住の夫婦が一緒に帰国して配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得しようと検索すると、「観光ビザからの変更方法」というのが沢山出てきた印象があります。

入国後に観光ビザからの変更とはその名の通り、外国人配偶者は観光ビザで日本へ入国し(ビザ免除の国であればパスポートのみで入国可能)入国後に観光ビザから配偶者ビザへ切り替える方法です。

しかし、この方法は原則禁止されていて、どうしても変更したい場合は特別な事情が必要となっております。

なぜなら、観光ビザというのは観光を目的に発行されているビザであり、自国への帰国が前提とされているからです。
故に、観光ビザから配偶者ビザに変更すると言うことは「観光の予定だけだったけどやっぱりやめて、日本に住みます★」とのような感じで、前提を覆すことになります。

観光ビザから配偶者ビザに変更するためには

まず、変更可能な特別な事情とは主に日本に来て観光中に結婚をした場合や子供が生まれた場合、病気になった場合などのことを指すようです。

この場合、東京の品川にある入管の本局にて交渉をする必要があるようです。

本局には短期滞在(観光ビザ)から配偶者ビザを申請するための専用窓口があるようです。

その窓口で交渉し、変更理由などを記載した書類を受け付けてもらえたら、ビザの変更が可能になるそうです。

ただ、知識なしに書類を作って提出しても受け付けてもらえない可能性があるため、この方法をとる場合は専門の行政書士の先生に依頼される方がいいと思います。

通常2カ月ほどで結果が出るそうですが、万が一変更の申請中に観光ビザの期限がきれてしまっても、審査期間中は合法で日本に滞在できます。

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方法2:観光ビザで来日後すぐに在留資格認定書を申請をする

観光ビザから配偶者ビザへの直接変更は原則としては認められていないことから、難易度が高いことが分かります。

しかし、観光ビザであっても、「在留資格証明書」を取得し、在留資格証明書と共にビザの変更申請を行うと、正規の入国手続きの方法として配偶者ビザを取得することができます。

もっと簡単に言うと、

  1. 観光ビザ(在留資格証明書をもっていない) → 配偶者ビザ  ×
  2. 観光ビザ(在留資格証明書をもっている)→ 配偶者ビザ   〇

①は原則は認められておらず②は正式に認められている。と言う感じです。

このことから、夫婦で日本へ入国(外国人配偶者は観光ビザ)してすぐに、日本人配偶者が外国人配偶者の代理人となって「在留資格認定証明書交付申請」をし、在留資格認定書が交付され次第、在留資格証明書と共にビザの変更申請(観光から配偶者)をすることが可能だと言うことが分かります。

日本人が日本から配偶者を呼び寄せる通常の方式ですと、最初にご紹介した通り

  1. 日本に住んでいる日本人配偶者が呼び寄せ人(代理人)として在留資格認定証明書の交付を申請する(在留資格認定証明書交付申請、オンラインから申請可)
  2. 在留資格認定証明書が交付される(審査期間は大体1~3か月)
  3. 発行された在留資格認定証明書の原本を海外に住んでいる外国人配偶者へ送る
  4. 外国人配偶者が現地の日本大使館や領事館に査証(ビザ)の発給を申請する
    (査証発給申請)
  5. 査証(ビザ)の発給を受ける(審査期間は数日~1週間)
  6. 在留資格認定証明書の原本と発給されたビザ(パスポート)を持って日本に入国する
  7. 在留カードを取得する
  8. 日本で住民登録

の手順になるのですが、夫婦とも日本に到着してから在留資格認定書の交付を申請した場合、在留資格証明書が交付された時点で外国人配偶者がたまたま日本にいた。という風にみなされ、上記の手順の③~⑥の手続きが免除されます。

その代わりに、在留資格認定書が交付されたら在留資格認定書とともにビザの変更申請をする必要があります。この変更申請は紙を1枚提出するだけで可能です。

絶対知っておいてほしい注意点

しかしこの方法には注意点があります。

短期滞在(観光ビザ)の期間中(90日以内)に在留資格認定書が交付されなければ日本を出国する必要があります。

在留資格認定書を申請してから交付されるまでの審査期間は約1カ月~3か月といわれています。

例えば10月1日に90日間の観光ビザで日本へ入国したとします。

この場合90日後の12月29日まで日本に滞在することができます。

10月10日に在留資格認定書交付申請をし12月29日になってもまだ、在留資格認定書が交付されなかったとします。

この場合、たとえ在留資格認定書交付の審査中であってもオーバーステイになってしまうので日本にいることができません。

しかし、例えば12月25日など12月29日までに在留資格認定書が交付された場合は、そのまま配偶者ビザに切り替えて日本に滞在することが可能です。

つまり、

観光ビザ(在留資格認定書なし)→ 配偶者ビザ の原則認められていないパターンは変更申請をするのが大変ですが、変更申請が受理された時点で審査期間中はそのまま合法で日本に滞在できるのに対し

上記の方法では、90日以内に在留資格認定書が交付されなかった場合オーバーステイとなってしまうので、日本を出国する必要があると言うことです。

方法3:代理人に在留資格認定書の申請をしてもらう

方法2は日本帰国後に自分で申請できるものの、万が一90日以内に在留資格認定書が交付されなかった場合、日本を出国する必要があり、交付までの審査期間が1カ月~3か月であることを考慮するとなかなかリスキーであるように思います。

最後にご紹介するこの方法は、私が実際に採用した方法です。

本来、在留資格認定書は日本人配偶者が外国人配偶者の代理となって申請するのですが、在留資格認定書は日本に住所がある(住んでいる)人のみが申請できることから、夫婦ともに海外に在住している場合、日本人配偶者が代理人となって申請することはできません。

しかし、この場合、実は日本在住の日本人配偶者の家族が代理として在留資格認定書交付の申請をするが可能なのです。

夫婦が海外に在住している場合に、日本人配偶者の代わりに代理人として在留資格認定書を申請できる人は

  • 日本人配偶者の父親または母親
  • 日本人配偶者の兄弟・姉妹
  • 日本人配偶者の祖父または祖母
  • 日本人配偶者の叔父または叔母

などです。

もし、自分が外国人配偶者と共に海外に住んでいて、両親や兄弟などに代理人をお願いできる場合は、お願いして在留資格認定書の交付を申請してもらうことができます。

ただし、代理人には、収入を証明する書類等を提出してもらう必要があるので、例えば、両親や祖父母に代理人をお願いしたものの、退職していて年金で暮らしている場合等であれば、海外に在住している夫婦が日本でも自力で生活を送っていけることを証明する必要があります。

勤務先が決まっていれば雇用契約書を提出し、勤務先が決まっていなければ、日本でどのように仕事を探し、どうやって生活していくのかなどを伝える必要があります。

私の場合は夫婦ともにリモートで仕事ができるので、その証拠を提出しました。

2022年3月からオンラインで申請できるようになったようです!

代理人に申請してもらうタイミング

代理人に申請してもらうタイミングは2つのパターンで考えることができます。

代理人に申請してもらう際も、ビザを受け取るまでの手順は最初に紹介したものと同じです。

  1. 日本に住んでいる日本人配偶者が呼び寄せ人(代理人)として在留資格認定証明書の交付を申請する(在留資格認定証明書交付申請、オンラインから申請可)
  2. 在留資格認定証明書が交付される(審査期間は大体1~3か月)
  3. 発行された在留資格認定証明書の原本を海外に住んでいる外国人配偶者へ送る
  4. 外国人配偶者が現地の日本大使館や領事館に査証(ビザ)の発給を申請する
    (査証発給申請)
  5. 査証(ビザ)の発給を受ける(審査期間は数日~1週間)
  6. 在留資格認定証明書の原本と発給されたビザ(パスポート)を持って日本に入国する
  7. 在留カードを取得する
  8. 日本で住民登録

上記の場合は日本人配偶者は日本にいて、外国人配偶者は海外にいることを想定しているので①の部分で呼び寄せ人は日本人配偶者となっています。

しかし、夫婦ともに外国に住んでいて呼び寄せ人(代理人)を日本人配偶者の家族などに依頼する場合、①の日本に住んでいる日本人配偶者の部分が日本に住んでいる日本人配偶者の家族などになります。

流れが確認できたところで代理人に申請してもらうタイミングを考えましょう。

タイミング①

帰国予定の4ヶ月~5ヶ月

  1. 日本に住んでいる日本人配偶者が呼び寄せ人(代理人)として在留資格認定証明書の交付を申請する(在留資格認定証明書交付申請、オンラインから申請可)
  2. 在留資格認定証明書が交付される(審査期間は大体1~3か月)
  3. 発行された在留資格認定証明書の原本を海外に住んでいる外国人配偶者へ送る
  4. 外国人配偶者が現地の日本大使館や領事館に査証(ビザ)の発給を申請する
    (査証発給申請)
  5. 査証(ビザ)の発給を受ける(審査期間は数日~1週間)
  6. 在留資格認定証明書の原本と発給されたビザ(パスポート)を持って日本に入国する
  7. 在留カードを取得する
  8. 日本で住民登録

例えば、帰国予定が2023年の10月だとします。

その場合、2023年の6月頃に家族の方に申請してもらうと在留資格認定証明書の審査期間(1~3か月)や在留資格証明書を海外に送ってもらい査証(ビザ)の発給を受けたりする(②~⑤)のに十分な時間があると思われます。

スケジュールをシミュレーションしてみます。

スケジュールシミュレーション
  • 2023年6月1日
    家族が在留資格認定証明書を申請 
  • 2023年8月1日
    在留資格証明書が交付される(審査期間2カ月と仮定)
  • 2023年8月20日
    在留資格証明書の原本が海外のうちに届く 
  • 8月30日
    現地の大使館にて査証(ビザ)を申請 
  • 9月1日
    査証(ビザ)の発給を受ける 
  • 10月
    夫婦で日本に帰国する

と言う感じになります。

ざっくりとシミュレーションしただけですが、何らかの理由で在留資格認定書の審査に4ヶ月や5ヶ月かかってしまわない限り十分な時間があると思われます。

ただし、在留資格認定書が交付されてから3ヶ月以内に日本に入国する必要があるので、帰国予定日の6ヶ月前に在留資格認定書の申請をしたりすると早すぎる可能性があるので気を付けてください。

例)帰国予定日2023年10月1日
  2023年3月に家族が在留資格認定書を申請
  2023年4月に在留資格認定書が交付される
  2023年7月までに日本へ入国する必要がある

と言う感じで10月の帰国予定日よりも予定を早めなければいけなくなります。

タイミング②

帰国予定の1~2カ月前

2つ目のパターンは

  1. 日本に住んでいる日本人配偶者が呼び寄せ人(代理人)として在留資格認定証明書の交付を申請する(在留資格認定証明書交付申請、オンラインから申請可)
  2. 在留資格認定証明書が交付される(審査期間は大体1~3か月)
  3. 発行された在留資格認定証明書の原本を海外に住んでいる外国人配偶者へ送る
  4. 外国人配偶者が現地の日本大使館や領事館に査証(ビザ)の発給を申請する
    (査証発給申請)
  5. 査証(ビザ)の発給を受ける(審査期間は数日~1週間)
  6. 在留資格認定証明書の原本と発給されたビザ(パスポート)を持って日本に入国する
  7. 在留カードを取得する
  8. 日本で住民登録

この手順の③~⑥をスキップする方法です。

在留資格認定証明書が交付された際にたまたま日本にいた場合、③~⑥の手続きが免除されるので、日本へ渡航する1~2カ月前に家族に申請してもらい日本滞在中に在留資格認定証明書が交付されることを目指します。

例えば帰国予定日が2023年10月だとします。

その場合、2023年の8月~9月頃に家族の方に申請してもらうと在留資格認定証明書の審査期間(1~3か月)に日本に到着し、在留資格証明書が交付されたときには日本にいる状態であるため(②~⑥)をスキップすることができます。

スケジュールのシミュレーションをしてみます。

スケジュールのシミュレーション
  • 2023年9月1日
    日本人配偶者の家族が在留資格認定証明書を申請 
  • 2023年10月1日
    海外在住夫婦が日本へ帰国
    ※外国人配偶者は観光ビザで入国(有効期限90日間)
  • 2023年11月1日
    在留資格証明書が交付される 
  • 2023年11月3日
    在留資格認定書とともにビザの変更申請
    (この時点から観光ビザが切れようとも関係なく滞在できる)

在留資格認定証明書の審査期間中に日本にいて、観光ビザの有効期限(90日間)が切れた場合オーバーステイ(不法滞在)になってしまうため、日本を出国する必要があります。
そのことから、「方法2:観光ビザで来日後すぐに在留資格認定書を申請をする」と言う方法には少し不安がありました。

しかし、日本へ帰国する1~2ヶ月前に家族に在留資格認定証明書の申請をしてもらうことによって、日本滞在中に審査が終わり在留資格認定証明書を交付してもらえる確率がより高まり、オーバーステイを気にすることなく安全にビザを申請できます。

まとめ

以上、海外在住の夫婦が配偶者ビザを申請する方法を3つご紹介しました。

簡潔にまとめるつもりがすごく長くなってしまったのでこちらで全部の方法を今度こそ簡潔にまとめさせていただきます、、、(-_-;)

方法1:観光ビザで入国し、在留資格を切り替える

夫婦で来日(外国人配偶者は観光ビザ)
観光ビザから配偶者ビザに直接変更する。

メリット

  • 変更の申請ができたら、審査中にビザが切れてもそのまま合法で日本に滞在することができる
    (例えば観光ビザがきれる前日であっても、変更の申請ができたらそのまま日本に滞在できる)

デメリット

  • 観光ビザ(短期滞在ビザ)から配偶者ビザへの直接変更(在留資格認定証明書なしの変更)は原則認められていないため、手続きが少し複雑である
    (このケースの場合行政書士の先生などにサポートしてもらうほうがよい)
方法2:来日後すぐに在留資格認定証明書交付申請をする

夫婦で来日(外国人配偶者は観光ビザ)
来日後すぐに日本人配偶者が外国人配偶者の代理人(呼び寄せ人)となって在留資格認定証明書を申請する
在留資格認定証明書をもらってからビザの変更申請(観光→配偶者)をする

メリット

  • 正規の方法でビザを申請できる
  • 日本人配偶者自身が代理人となって申請できるため、家族に頼らなくても良い

デメリット

  • 在留資格認定証明書を申請中(審査中)に観光ビザの期限が切れた場合オーバーステイ(不法滞在)となってしまう
    (審査中に観光ビザがきれそうになったときは日本を出るか、在留資格認定証明書の申請を取り下げて、方法1の観光ビザ→配偶者ビザの直接変更を申請するかなどで対応できる)
  • 来日までに準備を進めておき、来日後すぐに申請する必要がある
    スケジュールが厳しい
    (在留資格認定証明書の審査期間が約2~3ヶ月かかるのに対し、観光ビザの最大可能滞在日数は90日間であるため)
方法3:日本人配偶者の家族に代理人として在留資格認定
    証明書交付申請をしてもらう

夫婦が海外滞在中に日本人配偶者の家族が代理で在留資格認定証明書を申請
夫婦で来日

メリット

  • 正規の方法でビザを申請できる
  • 審査期間中に来日するなど工夫やタイミング次第でオーバーステイ(不法滞在)になってしまうリスクを最低限にできる

デメリット

  • 日本人配偶者の家族に協力してもらう必要がある
  • 在留資格認定証明書の審査期間は約2~3ヶ月と言われているが不備など何らかの事情で審査が伸びてしまい観光ビザの期限が切れた場合はオーバーステイになってしまう

ざっくりとこのような感じになりました!

私が実際に採用したのは方法3のタイミング②です。
今は申請の準備段階ですが、申請し、ビザが下り次第ビザ取得までの実際のレポートやお世話になった行政書士の先生などを他の記事にまとめようと思います★

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最後に

以上、海外在住の夫婦が配偶者ビザの取得を目指すときの手順・方法をご紹介しました。

理解できるとそれほどややこしくないのですが、最初はなにがなんだかサッパリ分からず、私自身3人ほどの行政書士の先生とお話しさせていただきやっと理解できました(-_-;)

拙い文章で伝わりにくい点もあったと思いますが、

ビザと在留資格認定証明書は別物であるということと、
観光ビザ(在留資格認定証明書なし) → 配偶者ビザ ×
観光ビザ(在留資格認定証明書あり) → 配偶者ビザ 〇

という3つが分かっていれば混乱が少なくなるかなと思います。

長く分かりにくい文章でしたが最後までお読みいただきありがとうございました!

無事に配偶者ビザを取得できることを祈っています★